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建築基準法?民法? 建物の境界線

市役所に建築確認申請を提出している最中に、建築会社の担当の方から連絡がありました。

「市役所から連絡があり、今回建築予定の建物は隣地境界から50cm離れていないため、何かとなりの方と問題が起きても、当事者間で解決するという誓約書を提出してほしい」

そのときは、なんのことだかわからなかったのですが、建築担当から話を聞いたり、インターネットで調べたりするうちに、民法にこんな条項があることがわかりました。

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第234条
建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2)前項の規定に違反して建築をしようとするものがあるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることが出来る。
ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又は建築が完成したと後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
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え、そんなの知らないよ。というより、それを知っているのであれば、設計段階で言ってくれと、半ば腹立たしさを覚えました。ただこれは民法上の話で、建築基準法ではこのような制限はありません。

たしかに、2階のベランダが隣地に向け突き出しており、隣地境界線から10センチほどしか離れていませんでした。
とはいっても隣は、公共の施設なので、あまり問題ないとは思っているのですが、変なことでトラブルに巻き込まれたくないというのが本心です。しかし、このベランダは、南側に向いているので、なくしたくはありませんでした。

最終的にはベランダをあきらめ、手すりにすることになりました。手すりといってもよく、窓についている簡易的なものではなく、蒲団が干せるぐらいの大きさの手すりを取り付けることにしました。

とは、いっても結局45センチ離れることはできたのですが、あと5センチ離すことはできませんでした。
まあ、ベランダよりは手すりの方があまり隣接してる感はないだろうということと、もし、隣地から文句を言われれば、最悪外せばいいだろうという思いで、手すりにしました。

これは、狭小地ならではの問題。土地がもう少し広かったら、、、とはいっても仕方ないですね。

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